2019-11-11
離婚で裁判を起こすには?【夫と離婚するための無料相談や費用を解説】
この記事の目次
夫のギャンブルがひどい、または、女癖が悪い。
離婚したいけど、夫が離婚に応じようとはしてくれない。
そんな辛い思いをしている女性ってたくさんいますよね。
でも、離婚って面倒な手続きがたくさんあってよく分からないし、弁護士とか頼むとお金がかかりそう。だから惰性で結婚生活を続けている、中にはそんな人も少なくはないようです。
確かに、婚姻関係を終了する離婚には様々な手続きがあり、費用もかかりそうです。
ましてや、パートナーが離婚に応じてくれないとなると自分の意思だけでは離婚届けを出すことはできません。
今日はそんな人のために面倒な手続きを分かりやすく、また少しでも裁判費用を安く抑える方法を解説していきます。
離婚手続きの種類
夫と離婚したいのだけど、夫が離婚に応じてくれないといったケースは話し合いによる離婚手続きは不可能のようです。
離婚をする手続きには主に3つの種類があります。
まずは、日本では1番多いとされている協議離婚です。
協議離婚は離婚する当事者だけで話し合いをして離婚を決める手続きとなります。
いわゆる、円満離婚ということのようですね。
そして、離婚の際にどちらかに何等かの問題があり当事者だけで話し合うことが難しいといった場合には、調停離婚という手続きがあります。
調停離婚は裁判所の調停委員が当事者2人の仲介人として話し合いをすることになります。
もう1つの種類は協議離婚や調停離婚が話し合いによる離婚方法なのに対して裁判所の判断で決められてしまうという手続きの裁判離婚になります。
この3種類の中で、裁判所が関与しない離婚方法は協議離婚だけとなるのです。
以上の離婚手続きを見ると、今回のようなパートナーが離婚に応じないといったケースは当事者だけの話し合いは難しいようなので、裁判所で調停離婚または裁判離婚の手続きをすることになるでしょう。
離婚の手続きに関しては下の記事を参考にしてくださいね。
【関連記事リンク】離婚の手続き方法とは?離婚についての法律を知ることが鍵!
裁判を起こすとはどういうこと?
離婚で裁判を起こすことを離婚訴訟といいます。
離婚の手続きを裁判という方法でする場合は裁判を申し込んだ方を原告と呼び、その対象相手を被告と呼びますといいます。
原告と被告なんて、まるで犯罪の裁判のように感じてしまいますよね。
ですが、離婚裁判のような裁判は民事裁判、犯罪を扱う裁判は刑事裁判になります。
民事裁判では、裁判を起こす人を原告、起こされた人を被告と呼びますが刑事裁判では起訴された人(訴えられた人)、民事裁判で言うところの起こされた人を被告人と呼びます。
被告と被告人では全く違うため、離婚裁判で呼び方を間違えると大変なことになってしまうので気をつけましょう。
裁判はお金がかかるの?
夫のギャンブルが原因で離婚したいけど、離婚に応じてくれないため裁判を起こすことにしました。
でも、裁判てお金がかかるのでしょうか?
あ~、きっと税金でやってくれるのかもしれない!
いえいえ、そんなことはありません。
離婚で裁判を起こすことを離婚訴訟といいます。
離婚訴訟には料金を支払わなければなりません。
つまり、離婚訴訟は費用が発生するということになるのです。
離婚訴訟には、訴訟の手数料(収入印紙で納付)や郵便切手などと裁判を起こす際にかかる費用があります。そして、裁判で弁護士を依頼した場合は弁護士費用が発生します。
それでは、その費用をどちらが負担するのでしょうか?
裁判費用を支払うのは、原告?被告?
そして、今回の離婚裁判は妻からの依頼ですが、離婚の原因をつくったのは夫です。
いったい、裁判の費用は妻と夫、どちらが負担するのでしょうか?
裁判費用は判決しだい
この離婚訴訟の原告は妻、被告は夫ということになりますね。
離婚訴訟で訴訟を起こすときには原告の負担となります。つまり、最初は原告である妻が支払うということに。
そして、その後に判決がくだされます。
その際に、訴訟費用に関しても負担割合が決定されるのです。
そうなると敗訴した方、つまり、負けてしまった方の負担が大きくなることが通常です。
また、原告が全面勝訴の場合に限りますが、被告が全額負担をするという請求ができるようです。そうでない場合は原告と被告に対して1:2や1:1などと負担金額が変わってきます。
弁護士さんに支払うのはどっち?
裁判を有利するため弁護士さんを依頼した場合は原告であっても被告であっても自己負担ということになります。
この裁判の場合で原告が勝訴したからと言って被告に弁護士費用までは請求できません。
各自の負担となる弁護士費用ですが、例外もあるようです。
例えば、離婚理由が夫の浮気や不倫といった不貞行為のケースは慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求すると言うことは損害賠償を請求する裁判となり、弁護士費用を請求することが可能なケースもあるのです。
このようなケースでも、弁護士を依頼してかかった費用の全額というわけにはいかず判決で決められるのは損害賠償の1割程度になります。
具体的な費用金額は?
離婚を裁判ですることを離婚訴訟といい、離婚訴訟には費用がかかります。
それでは、離婚訴訟にはどんなことに、どれぐらいのお金がかかるのでしょう。
裁判所にかかる費用
1.手数料として収入印紙で納付
手数料は裁判の内容によって費用が異なります。
・離婚のみや親権者の決定 13,000円
・財産分与の請求 1,200円 養育費の請求 子ども1人1,200円また、財産分与や養育費を決める場合は養育費+子ども1人1,200円加算される
・慰謝料の請求 決定された慰謝料によって金額も異なってくる
また、養育費や財産分与によっても変わってくる
例えば、離婚と財産分与の場合の裁判費用は、子どもが3人いたとすると、その養育費と300万円の慰謝料を請求したとします。慰謝料300万円だった場合の請求金額は20,000万円となるようです。
離婚と親権の請求は13,000円<慰謝料の請求は20,000円となります。これを見ると、離婚と親権の請求より慰謝料の請求額の方が大きくなります。このような場合は、金額の大きな方を算定するので、慰謝料請求の20,000円+財産分与請求の1,200+養育費は1人1,200×3なので3,600円で合計は24,800円という計算になります。
2.郵便切手の代金
郵便切手代は約6,000円分になります。
裁判に関する書類を裁判所が送る際にかかる費用です。
裁判所によっては、切手を使用する種類や枚数が異なることもあるので事前にチェックしておきましょう。
3.その他
裁判で法廷に来てもらう鑑定人、証人などにも費用がかかることがあります。
遠くから来てもらう際には旅費や交通費、仕事を休んで来てもらったら日当などを支払わなければならないこともあるようです。
そして、何かと雑費がかさむことも視野に入れなければなりませんね。
弁護士を依頼する費用
弁護士を依頼するとなると、結構な費用がかかると想像してしまいますよね。
いったい、どれほどかかるのでしょう。
弁護士さんによって違いがあるのでしょうか。
弁護士さんにかかる費用はやはり、ケースバイケースなことが多いようですが、相場としては40~60万円だと言えそうです。
また、裁判の判決でどれだけ依頼主の主張が通ったかという成功率によっても成功報酬の金額は変わってきます。
成功したことで得た慰謝料が多くなると経済的に豊かになったということになるので、この辺も影響するようです。
弁護士費用に関しては下の記事を参考にしてくださいね。
【関連記事リンク】離婚で慰謝料をゲットする方法とは?【慰謝料相場と弁護士費用を解説!】
弁護士費用を抑えるには?
離婚裁判で確実に勝てるという見込みがあるなら、多少の無理をしてでもお金を準備するけど、どっちか分からないのにお金なんてない!
そうですよね、不安になってしまうのも仕方がありません。
弁護士に依頼するなんて一生に1度あるかないかです。
それでも、どうしても離婚したいから裁判にも勝ちたい、弁護士に依頼したい!
そんな場合は、料金の安い弁護士さんを探すしかないのでしょうか?
中には、相談だけなら無料という弁護士事務所もあるようです。
しかし、弁護士さんだって慈善事業をやっているわけではありません。
弁護士は正義の味方かもしれませんが、仕事です、商売なのです。
それでも、初回の相談無料の弁護士事務所を探し、相談だけをしてみましょう。
そこで、どれぐらいこちらの話に耳を傾けてくれるか、親身になってくれるかなどを観察してみるのもいい社会勉強になりますよ。
そしたら、良心的な弁護士さんに巡り会えるかもしれません。
訴訟救助を利用する
どうしても早く離婚したい。
もう、弁護士さんの無料相談巡りなんかやってられないという人は訴訟救助という制度を利用してみませんか?
訴訟救助というのは、裁判にかかる訴訟費用の支払いを先送りしてくれる制度なのです。
しかし、この制度を利用するにはお金に困っているという証明が必要になります。
もし、あなたが本当はお金持ちなのに訴訟救助を利用しようとしても経済的な余裕がないという証明がないと、この制度は受けられません。
また、この制度は厳しいことに裁判に勝つ見込みがないと認められないこともあるようなので、絶対に勝訴する!という自信のある人は利用してみてくださいね。
訴訟救助を利用して、訴えた方の原告が全面勝訴となれば訴えられた被告の支払いになります。一部だけ勝訴した場合は、通常の原告と被告の負担割合が決められて支払うことになります。
裁判を無料で起こす方法
残念ながら無料で裁判を起こす方法はないようです。
しかし、弁護士費用などを分割で支払っていける方法はあります。
それが、国が設立している日本司法支援センターで法テラスというところです。
この法テラスの民事法律扶助という制度は弁護士費用の立て替えをしてくれるので、利用者は毎月分割で返済することができます。
但し、こちらも収入がある、裁判勝訴に勝訴の見込みがないとは言えないという場合は利用できないようなので、利用を考えている人は問い合わせをしてみましょう。
▼法テラスのアクセスは下記からどうぞ
【関連記事リンク】無料の法律相談を受けたい
まとめ
ギャンブル狂や女癖の悪い夫と離婚したい。
でも、離婚に応じてくれない。
もう、そんな悩みは吹っ飛んでしまったのではないですか?
そんな悪い夫は裁判で訴えてやればいいのです。
あなたが裁判に勝てば訴訟費用は夫が支払うことになります。
弁護士費用はかかるかもしれませんが、それも慰謝料を請求して結果的には夫が支払うことに!
でも、ちょっと不安だなと思う人はまずは、弁護士さんの無料相談や法テラスを利用してみましょう。
きっと、あなたの未来を明るくしてくれるアドバイスがあるはずです!