2020-04-04
遺産相続は行政書士の方でもできるのでしょうか?
専門家の回答
麻生浩平 さんの回答
職業: 行政書士
行政書士は、相続にかかるさまざまな資料の作成を代行できます。特に多いのが法定相続人の確認に必要な戸籍謄本の徴収や、故人の財産状況を確認するための税情報の証明書の徴収、土地や建物の登記簿謄本の取得、別の場所にいる相続人との交渉代行などがあります。 もちろん、これらのことについてはご依頼人から委任状をいただいて初めて行えることですから、安心してご依頼いただければありがたく思います。 気になるのは費用ですが、証明書等の代行取得の場合は、実際に証明手数料+5千円程度、そこから家系図などの資料を作成する場合はさらに費用をお願いすることになります。 特に、相続に関してさまざまなお手伝いをする場合は、相続財産の総額に対して一定の割合で手数料を頂戴するのが一般的です。例えば相続財産が1千万以内の場合は、相続財産の総額に対して0.1%を手数料としていただく、と言う感じです。 また、金額を問わずに相続に関する資料の作成を依頼された場合、10万円程度の費用をいただくのが一般的です。ただし、戸籍謄本等の取得のために、県外などへ訪問する場合があれば、交通費等を上乗せさせていただく場合もあります。 相続の場合、代襲相続などで数多くの人とやり取りをする場合もありますから、対象者が増えればその分費用も増えると考えていただく方がよいでしょう。