2020-04-04
自分が認知症になっても子供の学費を払う方法はありますか?
専門家の回答
麻生浩平 さんの回答
職業: 行政書士
一番確実な方法は、遺言書を作成して財産の一部を学費として贈与することです。孫は法定相続人ではないため、遺言書がなければ直接遺産として贈与することはできません。 遺言書を残しておけば、法定相続人であろうがなかろうが希望する方法や財産を贈与することが可能です。 もし、本当に贈与が実行されるかどうか不安な場合は、行政書士や司法書士を「遺言執行者」として任命しておき、遺言書に基づく財産分与の執行を第三者にゆだねることも可能です。 なお、遺言書の作成や遺言執行者の選任は、法定相続人の同意や許可は必要がありません。遺言執行人は生前に契約を交わしておき、契約の範疇で相続人に対してさまざまな指示を行います。その根拠となるのが遺言状ですので、遺言状の作成時には内容を精査することが必要です。 遺言執行者は親族でも他人でもなることができますが、破産者であったり未成年者の場合は就任することができないので、あらかじめ留意しましょう。