2020-04-04
子供に遺言通りに遺産を相続させることはできますか?
専門家の回答
麻生浩平 さんの回答
職業: 行政書士
希望どおりに財産を分与するためには、自分が生前で元気なうちに相続税のかからない範疇で希望する者に贈与を行うことです。 例えば「暦年贈与」であれば1人につき110万円までの贈与は非課税となります。また、孫に対して教育資金として贈与する場合なども、相続税非課税枠が設けられています。 ですので、自身が亡くなったときに、分けるべき財産が既に生前贈与を済ませて無くなっていれば、後の世代が争うことはないはずです。 気になるのは、生前に財産分与を進めていることが判明して、次男などが怒ってくることです。ですが、生前である以上その財産を所有している自分自身がどう使おうと、次男などに文句を言われる筋合いはないのです。 もう1つの方法としては、遺言状に基づいて分配する中で、自分の思いのままに分配の割合を記載しておくことです。この場合、次男が裁判を起こして「法定相続分の財産を裁判で主張」することもあります。そうなると、裁判所の判断で結果的にあなたの思うような財産分与ができない場合もあり得ます。 あなた自身が本当に望む遺産相続をさせたい場合は、前者の「生前贈与」を視野に入れられることをお勧めします。